訪問看護はどんなケースだと自費看護になるの?
訪問看護は、通常は医療保険が適用されるため、自己負担は少なくて済むことが多いですが、いくつかのケースでは自費看護になることがあります。
自費看護になるのは保険適用外のサービスを求める場合。
例えば、旅行の同行をしてほしい、買い物に付き合ってほしいなど。
訪問看護の保険適用には医師の指示が必要です。
医師が「訪問看護で行うべきこと」を判断し、それを指示書に記載します。
その指示書が効力を発揮し、初めて保険適用になります。
もし医師が指示を出さなかったり、患者さんが特別な希望で保険外のサービス(リラックス目的のケアなど)を求めた場合、この部分が自費になります。
また、訪問看護の回数や内容が医療保険の範囲を超えている場合も自費が発生します。
保険ではカバーされないサービス料金が全額自己負担になります。
さらに訪問看護の時間帯や内容によっては、保険外料金が加算されることもあります。
夜間や祝日の訪問など、通常の診療時間外に依頼する場合などがその例です。
もし疑問があれば、訪問看護の担当者やケアマネージャーに相談し、どの部分が保険適用で、どの部分が自費になるかを明確にしておきましょう。
当サービスは岡山市で訪問看護を行っています。
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